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Posted by ミリタリーブログ  at 

2013年04月18日

民兵装備?

メンバーの柴田君にSVDをもらったので、それに合せて適当に装備を揃えてみた。
部屋汚い&自画撮りでごめんなさい。





イメージとしては、東欧あたりから中東~コーカサスに駆けつけた義勇兵。
フレクターのジャケットに、バンダリアを襷掛け。
襷掛けなのは、普通に装備するとプローン時に邪魔になる&ハンドガンのホルスター(ピストルベルトを腰に巻いてる)が装備できない為。

ヘッドは黒いシュマグをゲリラ巻き。
うーん、シュマグはマスク状に巻いて、パコールかベレーあたり被ろうかな。  


Posted by Hi Capacity  at 00:59Comments(0)その他

2013年04月15日

メタルスライド追記&誕プレ

そういえば、スチールスライドなんて代物を売り捌くことにした某社のHPなんですけど、下の方のメニューの「エアガン規制記事」をクリックすると、何故か「ウェザリングカスタム」に飛ばされるんですよね。
まぁ、「サイトマップ」→「カスタムガン」→「フルメタルと法律」ってところから行けるんですけどね。

ちなみに、内容について感想を言わさせて頂くと、
「危険性(違法性)があることをしっかりと認識している」のに「法律を変えてでも、どんどんメタルパーツを普及させましょう!」って言ってるんですよね。
自分で変なことを言ってると思わないのでしょうか?
それにメタルパーツを普及させたいのなら、何故その記事の引用転載を禁じてるのでしょうか?
まさに、確信犯(正しくない方の意味の)な訳じゃないですか。法に触れるかもしれないと認識してるわけです。
ブログに書かれているように「法律ではこう書かれているからダメだ」ってことに関して、既に自分で述べてるわけです。
私も含め、幾人かが「いや、実際に法にこう書かれてますよ」って主張しているのですから、遵法精神の欠片も感じさせないネジ曲がった精神論とは無縁の、正しい法的根拠からの弁解を聞きたいです。

メンバーのCVSこと柴田が「誕プレやるよ」って言ってきたので、自分は「マルイの電動AKが欲しいなぁ|д゚)チラッ」と。
そして次の日、バイトが終わり、店の外に出るとCVSがいて、「ほれ」とやたら長い箱を差し出した。あぁ、これ絶対AKじゃねぇな……と思いつつ、彼に「これなに(`・ω・´)?」と聞いてみたが、彼は「まぁ、君の好きそうな物だよ」とだけ答えた。
仕方が無いので、それ以上は問わずに帰宅し、早速箱を開けてみると……

( ゚д゚) ド ラ グ ノ フ(WE ガスブロ、左のL85は既に持ってたやつ。SVD長いなぁ)





いや、大好物ですよ? ただ、また長物ガスブロが手に入ってしまった……。
彼曰く、「貴様に電動なんて実用的な物を渡すとでも思ったか」だそうです。

まぁ、何はともあれありがとう、CVS。
しかし、PSO-1スコープと予備マグとバンダリアとケースでゆうに25000円の出費になったしまった。
あれ、そこまで含めて誕プr(ry  


Posted by Hi Capacity  at 02:27Comments(0)その他

2013年04月12日

金属化の違法性

一部で某スチール製スライドが話題になったので、私個人の見解を述べたい。

まず、自分の見解を展開するにあたり、いくつかの言葉の定義を明らかにしたいと思う。


1) ここで言う「金属化」とは、主に「ハンドガンのスライドを金属製のものに換装すること」を指す。

2) 「模造けん銃」とは、刑法の銃砲刀剣類所持等取締法第第二十二条の二で「金属で作られ、かつ、けん銃に著しく類似する形態を有する(警察の見解では外形のことを指す)物で内閣府令で定めるもの」と定義される物を指す。金属外装を有し、銃口閉塞、白または黄色の塗装等の処理を行なっていないエアガン、モデルガンがこれにあたる。

3) 「模擬銃器」とは、刑法の銃砲刀剣類所持等取締法第第二十二条の三で「金属で作られ、かつ、けん銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるもの以外のもの」と定義される物を指す。銃口閉塞、白または黄色の塗装等の処理を行なっていない、金属製モデルガンがこれにあたる。

4) 「改造けん銃」とは、3)の「模擬銃器」を改造し、実包を使用できる様になったものを指す

5) 「模造けん銃」、「模擬銃器」、「改造けん銃」は全て違法である。特定の処理を行い、これらに応らない様にしたものが「合法的」なエアガン、モデルガンである。

・銃刀法の目的
銃砲刀剣類所持等取締法(以下、銃刀法)の目的は、当然のことだが、「銃の悪用から市民を守る」ことにある。
この際、「銃の悪用」とは「銃の機能(発砲)を利用し、相手を傷つける」ことと「銃の外観を利用し、相手を脅迫すること」の二つが考えられる。

・外観の悪用
実際に発砲しなくても、銃という存在はその外観だけで他者を威嚇し、屈服させることができる。
銃刀法の法文(第二十二条の二)では「けん銃に著しく類似する形態を有する」とのみ書かれているが、警視庁の見解では「けん銃との外観の類似性による悪用の防止を趣旨としていることから、一般の人の注意力では、その形態が本物のけん銃と区別できない程度のものであれば、これに該当することとなります。」となっており、「外観の悪用」が法執行の現場で重視されていることがわかる。
外観の悪用が罪に問われた例としては、「横浜地方裁判所平成24年9月10日判決」がある。
ここからは憶測と一般論なのだが、この事件で用いられたエアガンは、非金属であった可能性が高い様に思える。
というのも、判例文では「土木作業員として稼働中に左手の親指の先を切断するけがを負ったことから,平成24年2月3日に25万円余りの労災保険の給付を受けたものの,数日間のうちに,いわゆるパチスロでの遊興費にそのほとんどを使うなどして,費消したことから,この上は,コンビニエンスストアから現金を強奪して生活費等を手に入れようと考え,同月10日午前1時過ぎころ,自宅から,店員を脅すために使う模造けん銃(エアガン)……」と記述されており、被告がわざわざ高価な金属外装のエアガンを用いたとは思えないからだ。
それにも関わらず(非金属であると思われるのに)、裁判所は事件で用いられたエアガンが「模造けん銃」にあたると判断している。これは「改造けん銃」が悪用された昭和50年前後、「准空気銃」が悪用された平成10年代と異なり、「銃の機能」だけでは無く、「銃の外観」がより重視されつつあることを示す証拠に他ならない。
そもそも「樹脂製であっても、一般人にはそれがエアガンなのか実銃なのか区別がつかない」ことがエアガンにおける大きな問題であるとの認識が業界で欠けていると思う。

・材質について
自分の周りだけかも知れないが、一般的に「エアガンの金属スライドはアルミ(ジュラルミン)ならグレーだがOK」と認識されている様に思える。
彼らにその理由を問うと、「ブリネル硬度がHB91以下だから」と返ってくる。
ここで明らかにしたいのは、ブリネル硬度による材質の制限(銃刀法施行規則第百四条)は「模擬銃器」を回避するため、つまり「撃発機構を有する金属製モデルガン」に関する規制だということである。
第百三条で定義されている「模造けん銃」に関しては、金属の硬度(強度)に関する直接の規定は存在しない。
従って、文言上、「エアガン」は「材質に関わらず、金属化」した時点で「模造けん銃」に相当し、違法であると見るべきである。

・どこまでの金属化が違法か
一般論では「スライドだけならOK、フレームと両方を金属化するとアウト」等と言われている。
これも、「模造けん銃」ではなく、「模擬銃器」に相当することを回避するための銃刀法施行規則第百四条の制限によるものである。
文言による明示が無い以上、「どこまで金属化したら違法か」かは正確には判断できない。
しかし、警視庁見解では「本体等の主要部分を金属製部品に交換して組み上げることによって、「模造けん銃」を作り出してしまうこともあります。」と「本体等と」言及してある以上、主要部品たるスライドを組み込んた時点で「模造けん銃」にあたるとするのが妥当だろう。
また、銃刀法施行規則第百四条が「ポリマーフレームオート」を想定していないことにも留意し、今後は「スライド」のみを要件とされる可能性があると見るべきである。

・組み込みに関して
多くのショップ、特に「フルメタル(スライド、フレーム共に金属)」を扱うショップは「分解(スライドとフレームが分離)された状態で販売・発送するので、そのまま組まずに保管して下さい」等と述べ、「金属外装は組まなければ確実に合法」であると主張する例が多いように思える。
実際、銃砲刀剣類所持等取締法第第二十二条の二、三、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第百三、百四条において直接の規定、つまり部品が組み込んである状態か否かによる判断は言及が無い。
しかし、「改造けん銃」に関しては「昭和52年2月16日東京高裁判決」、「けん銃」関しては「昭和56年8月27日大阪地裁」がそれぞれ「分解状態でも所持にあたる」との判断を下している。
銃刀法施行規則第百四から「模擬銃器相当を回避する為のモデルガンに関する規定」をエアガンに類推適用し、金属化を合法だと主張するならば、逆にこれらの判例による判断から類推適用され、分解状態での所持が違法だとされる可能性を考慮すべきである。

・結論・意見
現行法では、金属化は銃刀法施行規則第百三による処理、つまり「銃口閉塞と金・白の塗装」を施さない限りは「模造けん銃」に相当し、違法であると見るべきである。
しかし、実状は多くの者が銃刀法施行規則第百四と混同、ないしは第百三条を曲解し、「特定の強度を有さない材質による金属化、それもスライドのみなら合法」と謳い、無知なユーザーに違法な品を垂れ流している。
論点は「材質の強度」では無いのだ。金属化そのものが「黒に近いグレー」では無く、「グレーと偽って(あるいは誤解され)販売されている黒」である。
またそれ以上に、「横浜地方裁判所平成24年9月10日判決」や警視庁見解からも見て取れる様に、「例え樹脂製であっても、実銃と区別のつかない外観」を司法は憂慮している。
エアガンに携わる者全般に言えることだが、我々は実際の機能や材質等と関係無く、「人を殺すことができ、まさしくその為に作られた武器を模した道具」を振り回しているのだという自覚を持ち、せめてもの遵法精神を保つべきである。

法令上で直接の明示が無いことを良い事に、一般常識的に違法性が高いと思われる品を売り捌くことは、近年話題になっている「脱法ドラッグ」を扱うこととなんら変わり無い。ましてや、法令を都合よく曲解し、自己弁護することは企業倫理の観点から許されるべきでは無い。

是非ともこの記事を転載・リンクしてもらえれば、と思います(`・ω・´)

以下、参考法令

銃砲刀剣類所持等取締法

(模造けん銃の所持の禁止)
第二十二条の二  何人も、模造けん銃(金属で作られ、かつ、けん銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を所持してはならない。ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模造けん銃の製造又は輸出を業とする者(使用人を含む。)が、その製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合は、この限りでない。
2  前項ただし書の届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。

(販売目的の模擬銃器の所持の禁止)
第二十二条の三  何人も、販売の目的で、模擬銃器(金属で作られ、かつ、けん銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるもの以外のものをいう。次項において同じ。)を所持してはならない。
2  前条第一項ただし書及び第二項の規定は、模擬銃器の所持について準用する。

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則


(模造けん銃)

第百三条  法第二十二条の二第一項 の模造けん銃について内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる措置を施していないものとする。
一  銃腔に相当する部分を金属で完全に閉そくすること。
二  表面(銃把に相当する部分の表面を除く。)の全体を白色又は黄色とすること。
2  法第二十二条の二第一項 ただし書の規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第八十一号の模造けん銃製造等届出書三通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
3  前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第八十一号の模造けん銃製造等届出書三通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
4  第二項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書三通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。
5  第二項に規定する届出をした者は、その届出に係る事業を廃止した場合においては同項の規定により届出をした都道府県公安委員会にその旨を届け出なければならない。

(模擬銃器に該当しない物)

第百四条  法第二十二条の三第一項 の銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるものは、銃身、機関部体、引き金、撃鉄、撃針(回転弾倉式けん銃の撃針に限る。)、回転弾倉、尾筒、スライド及び遊底に相当する部分が、ブリネル硬さ試験方法(日本工業規格Z二二四三)により測定した硬さがHB(10/500)九十一以下の金属で作られているもので、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる構造等のいずれかに該当するものとする。
2  前条第二項から第五項までの規定は、法第二十二条の三第二項 の規定において準用する法第二十二条の二第一項 ただし書の規定による届出について準用する。この場合において、前条第二項及び第三項中「別記様式第八十一号の模造けん銃製造等届出書」とあるのは、「別記様式第八十二号の模擬銃器製造等届出書」と読み替えるものとする。   


Posted by Hi Capacity  at 18:47Comments(1)その他

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